労働・社会保険手続き各種 0.5万円~
〇従業員の雇用保険、労災、社会保険(健康保険・厚生年金)の 加入手続き 、脱退手続き。0.5万円~
〇開業時や、新たに事業所を立ち上げた際に必要となる新規適用届の提出及び継続事業の一括。1.5万円~
〇社会保険の任意適用事業所の手続き 3万円
個人事業などで社会保険に加入義務のない事業所において従業員を社会保険に加入できるようにするための手続きです。
〇社会保険の任意特定適用事業所の手続き 2万円
小規模の事業者であっても短時間労働者(パートやアルバイト)を社会保険に加入させたい場合の手続きです。
人員規模の大きな事業者は自動的に「特定適用事業所」となり労働時間が週30時間に満たない労働者であっても社会保険の加入義務が生じます。大きな会社だからこそ従業員を社会保険に加入させる義務を課し、従業員を有利に扱おうとする仕組みですが、あえて申請することで大きな会社でなくても「特定適用事業所」になることができます。
〇年度更新(概算・確定保険料申告) 2万円~(従業員1人あたり1000円が目安です)
〇標準報酬算定基礎届 2万円~ (従業員1人あたり1000円が目安です)
〇開業時や、新たに事業所を立ち上げた際に必要となる新規適用届の提出及び継続事業の一括。1.5万円~
〇社会保険の任意適用事業所の手続き 3万円
個人事業などで社会保険に加入義務のない事業所において従業員を社会保険に加入できるようにするための手続きです。
〇社会保険の任意特定適用事業所の手続き 2万円
小規模の事業者であっても短時間労働者(パートやアルバイト)を社会保険に加入させたい場合の手続きです。
人員規模の大きな事業者は自動的に「特定適用事業所」となり労働時間が週30時間に満たない労働者であっても社会保険の加入義務が生じます。大きな会社だからこそ従業員を社会保険に加入させる義務を課し、従業員を有利に扱おうとする仕組みですが、あえて申請することで大きな会社でなくても「特定適用事業所」になることができます。
〇年度更新(概算・確定保険料申告) 2万円~(従業員1人あたり1000円が目安です)
〇標準報酬算定基礎届 2万円~ (従業員1人あたり1000円が目安です)
育児休業関連
育児休業に関する手続きとは、主に以下に関するものが該当します。
育児休業給付金+出生後休業支援給付金 0.5万円~ 初回申請は2.5万円~
出生時育児休業給付金+出生後休業支援給付金 0.5万円~ 初回申請は2.5万円~
出生後休業支援給付金 通常、育児休業給付金と出生時育児休業給付金とともに申請します。
育児時短就業給付金 1万円~
産休・育休終了時改定申請 1万円~
出産手当金 0.5万円~
社会保険料免除申請 0.5万円~
養育特例申出 0.5万円~
育児休業の取得が女性だけではなく男性においても一般的になる中、複雑な育児休業関連手続きにお悩みの経営者様、人事担当者様からのご相談を多く頂いております。
育児休業関連の手続きは育児介護休業法、労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法などが複雑に絡み、煩雑であるだけでなく、申請内容によって従業員の受給額が決定されるため、間違いの許されない手続きでもあります。
延長申請や再取得申請などの要件は大変複雑かつ規則が変更される事も多く、申請の仕方一つで支給要件を満たさず不支給となる場合もあり、どのような書類を用意しておくべきかという事前の準備が重要ですが、時として会社の人事部では対応できない問題となることがございます。
当事務所がこれらの手続きを代行することで、ご不安のない労務管理をサポートいたします。
育児休業関連の申請は、ひとつで終わるものではなく、育児休業期間中に何度も申請を続けるものがほとんどです。ご希望の場合にはスポット業務以外にも、育児休業・時短就業関連業務のみを専門とした顧問契約もご用意しております。
当事務所はこれまで育児休業に関して多数の業務を手掛け、多くの経験を積み重ねてまいりました。
手続き代行業務以外にも、育児休業やその後の時短就業を含めた従業員の労務管理や就業計画に関するお悩みについて、相談する機会をご希望の方はお気軽に当事務所にご依頼ください。
会社の規模や状況、ご予算に応じた、最適なご提案を提供できるよう尽力いたします。
育児休業に関する手続きとは、主に以下に関するものが該当します。
育児休業給付金+出生後休業支援給付金 0.5万円~ 初回申請は2.5万円~
出生時育児休業給付金+出生後休業支援給付金 0.5万円~ 初回申請は2.5万円~
出生後休業支援給付金 通常、育児休業給付金と出生時育児休業給付金とともに申請します。
育児時短就業給付金 1万円~
産休・育休終了時改定申請 1万円~
出産手当金 0.5万円~
社会保険料免除申請 0.5万円~
養育特例申出 0.5万円~
育児休業の取得が女性だけではなく男性においても一般的になる中、複雑な育児休業関連手続きにお悩みの経営者様、人事担当者様からのご相談を多く頂いております。
育児休業関連の手続きは育児介護休業法、労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法などが複雑に絡み、煩雑であるだけでなく、申請内容によって従業員の受給額が決定されるため、間違いの許されない手続きでもあります。
延長申請や再取得申請などの要件は大変複雑かつ規則が変更される事も多く、申請の仕方一つで支給要件を満たさず不支給となる場合もあり、どのような書類を用意しておくべきかという事前の準備が重要ですが、時として会社の人事部では対応できない問題となることがございます。
当事務所がこれらの手続きを代行することで、ご不安のない労務管理をサポートいたします。
育児休業関連の申請は、ひとつで終わるものではなく、育児休業期間中に何度も申請を続けるものがほとんどです。ご希望の場合にはスポット業務以外にも、育児休業・時短就業関連業務のみを専門とした顧問契約もご用意しております。
当事務所はこれまで育児休業に関して多数の業務を手掛け、多くの経験を積み重ねてまいりました。
手続き代行業務以外にも、育児休業やその後の時短就業を含めた従業員の労務管理や就業計画に関するお悩みについて、相談する機会をご希望の方はお気軽に当事務所にご依頼ください。
会社の規模や状況、ご予算に応じた、最適なご提案を提供できるよう尽力いたします。
労働災害に関する手続き
労働災害申請 1万円~
第三者行為災害 4万円~
労災はある日突然発生し、一つとして同じ状況は存在しないため、労災の申請において「一般的な労災事故」というものはありません。
労災が発生したが従業員が健康保険を使って労災病院以外の病院を受診してしまった場合。
交通事故などの第三者のいる労災事故が発生した場合。
被災従業員が転院をする場合。
休業補償が必要となった場合。
労災といっても様々なケースが考えられる中で、突然の労災事故によって煩雑な業務は突然発生します。
どのように手続きを進めればよいか、申請手続き以外の部分を含め当事務所が全面的にサポートいたします
労働災害申請 1万円~
第三者行為災害 4万円~
労災はある日突然発生し、一つとして同じ状況は存在しないため、労災の申請において「一般的な労災事故」というものはありません。
労災が発生したが従業員が健康保険を使って労災病院以外の病院を受診してしまった場合。
交通事故などの第三者のいる労災事故が発生した場合。
被災従業員が転院をする場合。
休業補償が必要となった場合。
労災といっても様々なケースが考えられる中で、突然の労災事故によって煩雑な業務は突然発生します。
どのように手続きを進めればよいか、申請手続き以外の部分を含め当事務所が全面的にサポートいたします
その他の人事労務に関する業務
雇用契約書作成 労働条件策定 就業規則作成
新規に従業員を雇用する場合に必要なものとして、給与や労働時間などの労働条件の決定。募集、採用に関して明示する内容の決定が挙げられます。
また、新規事業所においてはじめて従業員を雇用しようとする場合には業務内容と職場の規則の決定が必要となります。
従業員の雇用については、雇用契約書の他、労働条件通知書が必ず必要となり、新規事業所の立ち上げには就業規則やそれに準じるものの作成が必要です。
雇用契約関連業務
雇用契約書作成 1万円~
労働条件策定 5万円~
雇用契約書作成業務は契約書の作成業務以外にも、労働条件についてご計画中の依頼者様のための賃金、労働時間、その他労働条件策定のための相談業務も承っております。
最低賃金も上昇し、人気の職種や条件も日々変動する中で、従業員の雇用にあたり賃金をいくらにすべきか、労働時間や勤務形態はどのようにすればよいかといった労働条件についてご相談を頂く機会が増えております。
詳細な労働条件についての試算はもちろん、従業員の給与やシフトをどうすればいいかという漠然としたお悩みでも構いません。
法令や統計データをもとにした、最適な労働条件を策定するための手がかりをお探しの場合は、当事務所にお声がけください。
就業規則作成
就業規則作成 10万円~
小規模な事業者様のための最小限の就業規則や就業規則に準じるもの 5万円~
従業員が常時10人以上いる事業場では、就業規則の作成と労基署への届出が義務付けられています。
就業規則の作成義務のない小規模事業者であっても、変形労働時間制を採用する場合を一例として、就業規則に定めることが条件となっているものがあり、就業規則やそれに準じるものの用意が必要となる場合があります。
厚生労働省のウェブサイトでも就業規則の作成ツールが配布されるなど、簡易なものであればご自身で作成することができるようになりました。AIを利用した就業規則作成も高いレベルに達しています。
一方で、各項目が何を意味するのか、どのような義務を雇用主に課すことになるのかという点については自身で慎重に調べる必要があり、事業者ごとに適切な就業規則に調製することについては大きな課題があります。就業規則自体には矛盾のない見た目の整ったものであっても、その事業場にとって不要なものが盛り込まれていたり、反対に必要なものが抜けていたりと、整っていることと実用的であることはイコールではありません。
量にこだわって安易にすべてを詰め込んでしまうと、思わぬ制約を生むことになりかねません。
何のために就業規則を設けるのか、そのために必須なもの、現時点で不要なものは何か。慎重に言葉を選んで就業規則を作成する行為において、今後も社労士はお役に立てる場面が多いと考えております。
新規に従業員を雇用する場合に必要なものとして、給与や労働時間などの労働条件の決定。募集、採用に関して明示する内容の決定が挙げられます。
また、新規事業所においてはじめて従業員を雇用しようとする場合には業務内容と職場の規則の決定が必要となります。
従業員の雇用については、雇用契約書の他、労働条件通知書が必ず必要となり、新規事業所の立ち上げには就業規則やそれに準じるものの作成が必要です。
雇用契約関連業務
雇用契約書作成 1万円~
労働条件策定 5万円~
雇用契約書作成業務は契約書の作成業務以外にも、労働条件についてご計画中の依頼者様のための賃金、労働時間、その他労働条件策定のための相談業務も承っております。
最低賃金も上昇し、人気の職種や条件も日々変動する中で、従業員の雇用にあたり賃金をいくらにすべきか、労働時間や勤務形態はどのようにすればよいかといった労働条件についてご相談を頂く機会が増えております。
詳細な労働条件についての試算はもちろん、従業員の給与やシフトをどうすればいいかという漠然としたお悩みでも構いません。
法令や統計データをもとにした、最適な労働条件を策定するための手がかりをお探しの場合は、当事務所にお声がけください。
就業規則作成
就業規則作成 10万円~
小規模な事業者様のための最小限の就業規則や就業規則に準じるもの 5万円~
従業員が常時10人以上いる事業場では、就業規則の作成と労基署への届出が義務付けられています。
就業規則の作成義務のない小規模事業者であっても、変形労働時間制を採用する場合を一例として、就業規則に定めることが条件となっているものがあり、就業規則やそれに準じるものの用意が必要となる場合があります。
厚生労働省のウェブサイトでも就業規則の作成ツールが配布されるなど、簡易なものであればご自身で作成することができるようになりました。AIを利用した就業規則作成も高いレベルに達しています。
一方で、各項目が何を意味するのか、どのような義務を雇用主に課すことになるのかという点については自身で慎重に調べる必要があり、事業者ごとに適切な就業規則に調製することについては大きな課題があります。就業規則自体には矛盾のない見た目の整ったものであっても、その事業場にとって不要なものが盛り込まれていたり、反対に必要なものが抜けていたりと、整っていることと実用的であることはイコールではありません。
量にこだわって安易にすべてを詰め込んでしまうと、思わぬ制約を生むことになりかねません。
何のために就業規則を設けるのか、そのために必須なもの、現時点で不要なものは何か。慎重に言葉を選んで就業規則を作成する行為において、今後も社労士はお役に立てる場面が多いと考えております。