社労士事務所による
給与計算代行業務・勤怠管理代行業務のご紹介
給与計算代行業務・勤怠管理代行業務のご紹介
給与計算業務 従業員1人あたり月額1000円~1500円(税別)が目安となります。最低料金10人分から
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あらゆる給与形態に対応。給与形態の変化にも柔軟に対応します
給与計算ソフトと併せて行う手計算処理が業務を圧迫していたり、そもそも手計算処理が法律上適切かどうかわからないといった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 当事務所では給与計算ソフトでは対応できない計算処理や、給与計算アウトソーシングサービスでは判断できないような法律の知識を要する細かな処理にも社会保険労務士が対処します。従業員の賃金台帳の作成も行い、賞与計算も通常の業務の一つとして扱い別料金は発生しません。 社会保険労務士事務所が給与計算と労働社会保険手続き双方を同時に行うことで情報の引継ぎ業務が最小限なものに効率化され、人事労務担当者の業務負担を大きく減らすことが可能です。 |
給与計算業務の概要
月次給与計算を行うにあたり、毎月の勤怠記録のご提供をお願いすることになります。
この勤怠記録とは勤怠管理システム等をお使いの場合であれば、システムから単純にエクスポートされたもので十分です。必要な場合、給与計算をするにあたって必要となる勤怠データの加工、修正作業は当事務所が代行いたします。
中小企業の事業者様の場合、勤怠管理システム等を用いず、紙やエクセルなどの独自のルールで勤怠記録を作成している事業者様も多いと思われますので、このような場合であっても皆様のルールにあわせて労働時間の集計や修正作業を行います。
勤怠データの編集作業、例えばある従業員の法定外労働時間を指定する時間修正してほしい、法定休日出勤を指定する時間追加してほしい、といった勤怠データの集計値に修正を加える作業は給与計算業務の範囲内としています。
修正加工を終えた最終的な勤怠データをもとに給与計算処理を行います。勤怠データの修正作業と同様に、給与情報にも臨時の修正項目があればその作業を行います。
給与計算が確定後、給与明細データ、その他必要な給与データとともに納品いたします。
給与計算業務は事業者様ごとに仕組みが大きく異なるものであり、求められる給与計算の業務量にも違いがあることから、同じ給与計算業務というものはありません。
ここではあらゆる給与計算に対応できる最大限の業務量を想定したプランと価格をご案内しておりますが、事業者様ごとに必要とする業務内容も異なるため、具体的なお話を伺ったうえで詳細なお見積りをご案内いたします。
例えば、給与計算業務において最も時間を要する業務の一つに労働時間の集計及び修正作業が挙げられます。これらの作業の代行を要せず、完成された勤怠記録をご提出していただく場合、見積もり価格は減額されたものとなります。
また、従業員の大多数が時給労働者であるなど、日給月給制労働者のような給与計算業務量を要しない場合も減額要因となります。
年末調整業務
年末調整業務においても煩雑な準備作業の削減にお役に立てると考えています。
社内で年末調整を行う場合や税理士事務所に依頼している場合双方においても、依頼者様のご要望を伺った上で最も合理的な方法を提案いたします。この業務は給与計算業務の範囲内であり別料金は発生しません。
オプションサービスについて
給与明細書印刷代行
給与明細書を印刷、封かん作業を行い、事業所ごとにまとめて郵送します。個別に郵送するオプションサービスよりも価格が抑えられます。
給与明細書個別郵送オプション
当事務所が給与明細書を各従業員の住所に直接郵便で送付するオプションサービスです。
紙の仕組みを維持したまま、これまで事業所内で行っていた明細書を印刷して手渡しする業務を完全に削減することができます。
当事務所の給与計算業務はインターネット上で給与明細を確認できるサービスを基本サービスとして提供していますが、閲覧のたびにログインが必要な電子的なものではなくシンプルに紙でできたものを使用したい場合や、従業員間で他人の給与情報を知られないよう配慮したい場合などに最適です。
月次給与計算を行うにあたり、毎月の勤怠記録のご提供をお願いすることになります。
この勤怠記録とは勤怠管理システム等をお使いの場合であれば、システムから単純にエクスポートされたもので十分です。必要な場合、給与計算をするにあたって必要となる勤怠データの加工、修正作業は当事務所が代行いたします。
中小企業の事業者様の場合、勤怠管理システム等を用いず、紙やエクセルなどの独自のルールで勤怠記録を作成している事業者様も多いと思われますので、このような場合であっても皆様のルールにあわせて労働時間の集計や修正作業を行います。
勤怠データの編集作業、例えばある従業員の法定外労働時間を指定する時間修正してほしい、法定休日出勤を指定する時間追加してほしい、といった勤怠データの集計値に修正を加える作業は給与計算業務の範囲内としています。
修正加工を終えた最終的な勤怠データをもとに給与計算処理を行います。勤怠データの修正作業と同様に、給与情報にも臨時の修正項目があればその作業を行います。
給与計算が確定後、給与明細データ、その他必要な給与データとともに納品いたします。
給与計算業務は事業者様ごとに仕組みが大きく異なるものであり、求められる給与計算の業務量にも違いがあることから、同じ給与計算業務というものはありません。
ここではあらゆる給与計算に対応できる最大限の業務量を想定したプランと価格をご案内しておりますが、事業者様ごとに必要とする業務内容も異なるため、具体的なお話を伺ったうえで詳細なお見積りをご案内いたします。
例えば、給与計算業務において最も時間を要する業務の一つに労働時間の集計及び修正作業が挙げられます。これらの作業の代行を要せず、完成された勤怠記録をご提出していただく場合、見積もり価格は減額されたものとなります。
また、従業員の大多数が時給労働者であるなど、日給月給制労働者のような給与計算業務量を要しない場合も減額要因となります。
年末調整業務
年末調整業務においても煩雑な準備作業の削減にお役に立てると考えています。
社内で年末調整を行う場合や税理士事務所に依頼している場合双方においても、依頼者様のご要望を伺った上で最も合理的な方法を提案いたします。この業務は給与計算業務の範囲内であり別料金は発生しません。
オプションサービスについて
給与明細書印刷代行
給与明細書を印刷、封かん作業を行い、事業所ごとにまとめて郵送します。個別に郵送するオプションサービスよりも価格が抑えられます。
給与明細書個別郵送オプション
当事務所が給与明細書を各従業員の住所に直接郵便で送付するオプションサービスです。
紙の仕組みを維持したまま、これまで事業所内で行っていた明細書を印刷して手渡しする業務を完全に削減することができます。
当事務所の給与計算業務はインターネット上で給与明細を確認できるサービスを基本サービスとして提供していますが、閲覧のたびにログインが必要な電子的なものではなくシンプルに紙でできたものを使用したい場合や、従業員間で他人の給与情報を知られないよう配慮したい場合などに最適です。
勤怠管理業務 従業員1人あたり月額1000円~2000円(税別)が目安となります。最低料金10人分から
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一般的なアウトソーシングサービスの場合、勤怠管理といっても勤怠情報の集計業務が主体で勤怠システム自体は自らが管理運用しなければならず、勤怠打刻の修正や間違いがあった場合の対応など、勤怠管理におけるもっとも煩雑な部分は対応していないことがほとんどでした。
勤怠管理は従業員を直接管理するという特性上、社外の組織では制約があるというのも事実ですが、集計だけをするのみのアウトソーシング業務では業務削減効果には限界があります。一方で勤怠打刻の修正といった作業は正しい労働法の知識を持った者が行わなければならず、かつ不正を行わないという秩序も求められ、勤怠管理についてお悩みの事業者様が多いのが現状です。 それら課題の解決策として社会保険労務士事務所による勤怠管理を提案します。 |
当事務所の勤怠管理代行業務は勤怠打刻を行うシステムの管理だけに限られず、打刻システムを使うことができない職場においても解決策を提示できると考えています。
外回りやテレワークなどで勤怠打刻をすることが難しい職場や、忙しい業務に合わせて従業員が打刻することができないなど、既存の勤怠打刻システムを使用することができない職場においても、従業員と事業者の間に社会保険労務士が入ることで適切な勤怠記録を作成することが可能になります。
従業員の雇用形態が多様化する中で、今までの勤怠管理の仕組みを我慢して運用するのではなく、従業員と事業者の間に社会保険労務士事務所が間に入ることで労使双方が納得できる勤怠管理の仕組みの構築をします。
代行管理する勤怠管理システムについて
事業所において既に満足のいくシステムが稼働しており変更をお考えではない場合は、当事務所がそのシステムを遠隔で代行管理することが可能です。
システムを模索している場合や決まったものが無い場合は当事務所が勤怠システムを依頼者様に提案して提供することが可能です。当事務所提供の勤怠システムを使用する場合は原則として使用料は発生しません。
外回りやテレワークなどで勤怠打刻をすることが難しい職場や、忙しい業務に合わせて従業員が打刻することができないなど、既存の勤怠打刻システムを使用することができない職場においても、従業員と事業者の間に社会保険労務士が入ることで適切な勤怠記録を作成することが可能になります。
従業員の雇用形態が多様化する中で、今までの勤怠管理の仕組みを我慢して運用するのではなく、従業員と事業者の間に社会保険労務士事務所が間に入ることで労使双方が納得できる勤怠管理の仕組みの構築をします。
代行管理する勤怠管理システムについて
事業所において既に満足のいくシステムが稼働しており変更をお考えではない場合は、当事務所がそのシステムを遠隔で代行管理することが可能です。
システムを模索している場合や決まったものが無い場合は当事務所が勤怠システムを依頼者様に提案して提供することが可能です。当事務所提供の勤怠システムを使用する場合は原則として使用料は発生しません。