労働者協同組合の設立、運営支援業務
1. 労働者協同組合とは何か
労働者協同組合(Worker Cooperative)は、2022年に施行された「労働者協同組合法」に基づき設立できる、新しい法人形態です。
最大の特徴は、働く人自身が出資し、経営に参加し、労働の提供を通じて事業を行うという点にあります。
雇用する側(経営者)と雇用される側(労働者)がはっきりと区別される株式会社ような仕組みではなく、自分たちで自分たちを雇用し、自分たちで経営していくという新しい形態の法人です。
これは、株式会社のような「資本の論理」で動く組織ではなく、働く労働者による「協同の論理」で運営される組織といえるでしょう。
労働者協同組合は、単なる法人形態の一つではなく、労働者が自らの意思で働き方を選び、事業を運営し、自分たちで意思決定を行うための「新たな社会的インフラ」としての役割が期待される存在といえるのです。
労働者協同組合の設立をお考えの皆様の中には、事業の立ち上げにあたり、どのような法人形態を選択すべきかお悩みの方も多いと思われます。
まず、労働者協同組合が株式会社やNPO法人と比較してどのような特徴があるのか、どのような利点や欠点があるのかという事について解説します。
株式会社:資本の論理で動く「利益追求型の器」
株式会社は資本を提供する株主のものであり、株主の利益を最大化するために存在する法人です。
株主が出資して設立し、株主によって選任された経営者が運営し、会社に雇用された従業員が働くという「三者分離」が基本構造です。
株主:会社に出資する。原則として出資額に応じた支配権を持つ
経営者:株主によって選任され経営を担う
従業員:会社に雇用され労務を提供する
「株式会社は株主のもの」であることの利点として、資金調達、すなわち出資金を集めやすいという最大の長所を持っています。
多額の出資金を集め、それを投資し、会社の成長を追求していくという資本集約型産業の適する分野において、株式会社は最良の選択肢といえるでしょう。
一方、出資額が絶対的な支配力を持っているため、仲間同士で平等に会社を経営していきたい場合に問題が生じることは皆様もご存じの通りです。出資額等を調整することで皆の議決権をなるべく均一に調整することもできますが、本質的に株式会社は皆で平等に分かち合う仕組みにはなっていません。
NPO法人:社会的使命を中心に据える「非営利型の器」
NPO法人は、社会的課題の解決を目的とする非営利組織です。利益を出すことは否定されませんが、利益を分配することは禁止され、収益は事業に再投資することになります。そのため出資という仕組みがありません。
NPO法人は10人以上の社員(従業員ではありません)によって設立され、社員総会によって選任された理事会によって運営されます。
株式会社と大きく異なる点として、活動分野が限定されている点が挙げられます。NPO法人は、NPO法で定められた「20の活動分野」のいずれかを主たる活動目的としていなければなりません。地域や社会に対して開かれた活動であることが求められるのです。
また、NPO法人に単に従業員として雇用される労働者は経営に対して何ら決定権を持たず、労使が分離している点は株式会社と同様です。
労働者協同組合(Worker Cooperative)は、2022年に施行された「労働者協同組合法」に基づき設立できる、新しい法人形態です。
最大の特徴は、働く人自身が出資し、経営に参加し、労働の提供を通じて事業を行うという点にあります。
雇用する側(経営者)と雇用される側(労働者)がはっきりと区別される株式会社ような仕組みではなく、自分たちで自分たちを雇用し、自分たちで経営していくという新しい形態の法人です。
これは、株式会社のような「資本の論理」で動く組織ではなく、働く労働者による「協同の論理」で運営される組織といえるでしょう。
労働者協同組合は、単なる法人形態の一つではなく、労働者が自らの意思で働き方を選び、事業を運営し、自分たちで意思決定を行うための「新たな社会的インフラ」としての役割が期待される存在といえるのです。
労働者協同組合の設立をお考えの皆様の中には、事業の立ち上げにあたり、どのような法人形態を選択すべきかお悩みの方も多いと思われます。
まず、労働者協同組合が株式会社やNPO法人と比較してどのような特徴があるのか、どのような利点や欠点があるのかという事について解説します。
株式会社:資本の論理で動く「利益追求型の器」
株式会社は資本を提供する株主のものであり、株主の利益を最大化するために存在する法人です。
株主が出資して設立し、株主によって選任された経営者が運営し、会社に雇用された従業員が働くという「三者分離」が基本構造です。
株主:会社に出資する。原則として出資額に応じた支配権を持つ
経営者:株主によって選任され経営を担う
従業員:会社に雇用され労務を提供する
「株式会社は株主のもの」であることの利点として、資金調達、すなわち出資金を集めやすいという最大の長所を持っています。
多額の出資金を集め、それを投資し、会社の成長を追求していくという資本集約型産業の適する分野において、株式会社は最良の選択肢といえるでしょう。
一方、出資額が絶対的な支配力を持っているため、仲間同士で平等に会社を経営していきたい場合に問題が生じることは皆様もご存じの通りです。出資額等を調整することで皆の議決権をなるべく均一に調整することもできますが、本質的に株式会社は皆で平等に分かち合う仕組みにはなっていません。
NPO法人:社会的使命を中心に据える「非営利型の器」
NPO法人は、社会的課題の解決を目的とする非営利組織です。利益を出すことは否定されませんが、利益を分配することは禁止され、収益は事業に再投資することになります。そのため出資という仕組みがありません。
NPO法人は10人以上の社員(従業員ではありません)によって設立され、社員総会によって選任された理事会によって運営されます。
株式会社と大きく異なる点として、活動分野が限定されている点が挙げられます。NPO法人は、NPO法で定められた「20の活動分野」のいずれかを主たる活動目的としていなければなりません。地域や社会に対して開かれた活動であることが求められるのです。
また、NPO法人に単に従業員として雇用される労働者は経営に対して何ら決定権を持たず、労使が分離している点は株式会社と同様です。
労働者協同組合:労働者が主体となる「協同の器」
労働者協同組合は、労働者が出資し、働き、経営に参加するという法人形態です。
出資者=労働者
意思決定者=労働者
労働者協同組合は、労働者が出資し、働き、経営に参加するという法人形態です。
出資者=労働者
意思決定者=労働者
労働者協同組合では、すべての労働者が等しく権利を持てるよう最大限に配慮されています。出資額の多寡にかかわらず一人一票の決定権を持ち、会社の利益を分配する際には従事した程度に応じて分配をすべきであると定められています。
労働者協同組合は営利を目的として活動することはできませんが、NPO法人のような業務の規制はなく、ほぼすべての活動を行うことができる点、
株式会社やNPO法人と異なり、労働者が経営の決定権を持つことができる点が大きな特徴です。
特に「労働者協同組合は非営利である」ことは、すべての利益は最終的に労働者に還元されることを意味します。出資者である株主に還元される株式会社や、地域社会に還元されるNPO法人とは存在目的が大きく異なります。
労働者協同組合の三原則(従事原則・出資原則・意見反映原則)
組合では労働者が出資者となり、従事することが求められます。(従事原則)この仕組みにより労使を一致させ、分離しないようにしています。
組合員となって労働者協同組合に参加するためには最低一口の出資をしなければなりません(出資原則)
出資額は一人あたり数万円程度から設定されることが多く、この出資によって組合員となる資格を得ることができますが、株式会社のような出資額に応じた議決権という支配力を持ちません。すべての出資者が一人一票の平等な決定権を持ちます。(意見反映原則)
このように、組合員となるためには必ず出資義務がありますが、同時に払戻権も持っているため、組合から脱退するときには払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができます。
一口の出資金額は自由に決めることができますが、少額である場合にも、高額である場合にもそれぞれ利点、欠点があります。
一口の金額を少額に設定した場合は、多くの人にとって気軽に組合に参加しやすいものとなる一方で、気軽に脱退しやすいという欠点も併せ持ちます。活動のための資金を集めにくいことも欠点の一つといえるでしょう。気軽に参加、脱退しやすいからこそ皆が同じ価値観のもとで前進していくことができるのかといった課題もあります。
一口の金額が高額である場合、出資に応じた払戻権を持っているとはいえ、組合に参加する事には確かな覚悟が求められることになります。参加者が絞られることになる大きな欠点の一方で、価値観や利害を共にする強い集団となれる可能性もあります。組合員の貴重な出資金を毀損せぬよう組合にはより大きな責任が生まれるのと同時に、活動のための資金が確保できる点は間違いなく長所といえるでしょう。
労働者協同組合は営利を目的として活動することはできませんが、NPO法人のような業務の規制はなく、ほぼすべての活動を行うことができる点、
株式会社やNPO法人と異なり、労働者が経営の決定権を持つことができる点が大きな特徴です。
特に「労働者協同組合は非営利である」ことは、すべての利益は最終的に労働者に還元されることを意味します。出資者である株主に還元される株式会社や、地域社会に還元されるNPO法人とは存在目的が大きく異なります。
労働者協同組合の三原則(従事原則・出資原則・意見反映原則)
組合では労働者が出資者となり、従事することが求められます。(従事原則)この仕組みにより労使を一致させ、分離しないようにしています。
組合員となって労働者協同組合に参加するためには最低一口の出資をしなければなりません(出資原則)
出資額は一人あたり数万円程度から設定されることが多く、この出資によって組合員となる資格を得ることができますが、株式会社のような出資額に応じた議決権という支配力を持ちません。すべての出資者が一人一票の平等な決定権を持ちます。(意見反映原則)
このように、組合員となるためには必ず出資義務がありますが、同時に払戻権も持っているため、組合から脱退するときには払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができます。
一口の出資金額は自由に決めることができますが、少額である場合にも、高額である場合にもそれぞれ利点、欠点があります。
一口の金額を少額に設定した場合は、多くの人にとって気軽に組合に参加しやすいものとなる一方で、気軽に脱退しやすいという欠点も併せ持ちます。活動のための資金を集めにくいことも欠点の一つといえるでしょう。気軽に参加、脱退しやすいからこそ皆が同じ価値観のもとで前進していくことができるのかといった課題もあります。
一口の金額が高額である場合、出資に応じた払戻権を持っているとはいえ、組合に参加する事には確かな覚悟が求められることになります。参加者が絞られることになる大きな欠点の一方で、価値観や利害を共にする強い集団となれる可能性もあります。組合員の貴重な出資金を毀損せぬよう組合にはより大きな責任が生まれるのと同時に、活動のための資金が確保できる点は間違いなく長所といえるでしょう。
2 労働者協同組合を選択することの利点と欠点
組合としての意思の決定
労働者にとっては、自分の意見が確実に経営に反映されることになるわけですが、民主的な一人一票の決定権のもとで、適切な事業の運営ができるのかが最重要の課題です。
事業の方向性はもちろん、利益をどのように皆で分配していくかという報酬面についても、適切な自治が行われなければなりません。
労働者一人一人の利益と、組合の利益が一致していることが何より大切です。
資金調達の課題
労働者に利益がすべて還元される仕組みであることの引き換えに、資金調達に制約が生じます。
大きな設備投資を要する分野では、不可能ではありませんが必然的に労働者協同組合の事業の立ち上げは困難なものとなります。多額の出資金を集め、より規模の大きい事業を行うことができる株式会社とは対照的に、労働者協同組合は人手はかかっても設備投資額の少ない労働集約型産業に適するされています。
協同組合について我が国よりもはるかに発達しているヨーロッパ諸国の実例をみると、生活に密着したモノ・サービスを扱う業種において、雇用や地域経済を支える存在として欠かせないほどの影響力を持つ例も数多くあります。
労働者協同組合の可能性を伸ばすために
ヨーロッパ諸国においては、理念よりも歴史上に存在するギルドや共同体を源流とする生活の必要性が、やがて労働者協同組合という法律上の制度にたどり着いたという側面をもつ一方で、そのような過程を経験せずに資本主義社会が成熟した我が国の場合は、令和の時代に理念から出発することになり、今後労働者協同組合を立ち上げた皆様がはじめて実践の場を経験することになります。
日本でもようやく始まった労働者協同組合の最大の長所は、なによりも労働の成果がすべて労働者に還元されることにあります。
成熟した資本主義経済の中で、社会において必須とされる業種ではあるが、これ以上資本の投入による規模の拡大や生産性の向上が望めない業種であるほど、労働者への搾取を生みやすく、言い換えれば労働者協同組合として成功できる可能性が存在する業界ということができます。
また、労働者協同組合において労働者が経営者でもあるという二面性は利点欠点双方を併せ持つものの、株式会社において時に経営を左右しかねない問題となる労使の対立という問題においては明確な優位性を持っているといえます。
欧州の組合の事例では、景気後退時などの難局における就業調整の合意形成において、協同組合だからこそ圧倒的に早く進展し、難局を乗り越えたといった実績も広く知られています。
組合員の生活については、組合員は同時に労働者でもあり、雇用保険の被保険者でもあることが非常に重要な意味を持ちます。
これらは社労士業務領域で当事務所がご支援できる分野でもあります。
組合としての意思の決定
労働者にとっては、自分の意見が確実に経営に反映されることになるわけですが、民主的な一人一票の決定権のもとで、適切な事業の運営ができるのかが最重要の課題です。
事業の方向性はもちろん、利益をどのように皆で分配していくかという報酬面についても、適切な自治が行われなければなりません。
労働者一人一人の利益と、組合の利益が一致していることが何より大切です。
資金調達の課題
労働者に利益がすべて還元される仕組みであることの引き換えに、資金調達に制約が生じます。
大きな設備投資を要する分野では、不可能ではありませんが必然的に労働者協同組合の事業の立ち上げは困難なものとなります。多額の出資金を集め、より規模の大きい事業を行うことができる株式会社とは対照的に、労働者協同組合は人手はかかっても設備投資額の少ない労働集約型産業に適するされています。
協同組合について我が国よりもはるかに発達しているヨーロッパ諸国の実例をみると、生活に密着したモノ・サービスを扱う業種において、雇用や地域経済を支える存在として欠かせないほどの影響力を持つ例も数多くあります。
労働者協同組合の可能性を伸ばすために
ヨーロッパ諸国においては、理念よりも歴史上に存在するギルドや共同体を源流とする生活の必要性が、やがて労働者協同組合という法律上の制度にたどり着いたという側面をもつ一方で、そのような過程を経験せずに資本主義社会が成熟した我が国の場合は、令和の時代に理念から出発することになり、今後労働者協同組合を立ち上げた皆様がはじめて実践の場を経験することになります。
日本でもようやく始まった労働者協同組合の最大の長所は、なによりも労働の成果がすべて労働者に還元されることにあります。
成熟した資本主義経済の中で、社会において必須とされる業種ではあるが、これ以上資本の投入による規模の拡大や生産性の向上が望めない業種であるほど、労働者への搾取を生みやすく、言い換えれば労働者協同組合として成功できる可能性が存在する業界ということができます。
また、労働者協同組合において労働者が経営者でもあるという二面性は利点欠点双方を併せ持つものの、株式会社において時に経営を左右しかねない問題となる労使の対立という問題においては明確な優位性を持っているといえます。
欧州の組合の事例では、景気後退時などの難局における就業調整の合意形成において、協同組合だからこそ圧倒的に早く進展し、難局を乗り越えたといった実績も広く知られています。
組合員の生活については、組合員は同時に労働者でもあり、雇用保険の被保険者でもあることが非常に重要な意味を持ちます。
これらは社労士業務領域で当事務所がご支援できる分野でもあります。
具体的な業務
労働者協同組合は(労働者派遣事業を除く)あらゆる事業を行うことができます。
当然ですが、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けるため、事業を行う場合はその事業に応じた許認可について準備する必要があります。
以下は労働者協同組合の事業について、厚生労働省が紹介する業種の例をまとめたものです。
現在は社会貢献活動を基盤とした事業を行う組合が多数を占めておりますが、労働者協同組合法はこれらのみを目的としてつくられたものではなく、今後は多種多様な事業を行う組合が設立されることが期待されています。
●福祉・介護・子育て支援
・高齢者の生活支援
・訪問介護
・子育て支援、学童保育
・障害者支援
地域のニーズが高く、協同組合が全国で多く取り組む分野です。
●地域づくり・まちづくり
・コミュニティ施設
・地域交通
・空き家活用
・地域イベント運営
地域の課題解決と雇用創出を同時に実現できます。
●環境・農業・特産品生産
・環境保全活動
・農業生産・加工
・食品・物品生産
地域資源を活かした持続可能な事業。事業として成立した後は、さらに一歩進んで拡大を目指した展開も考えられます。
●教育・文化
・学習支援
・文化活動
地域の文化的価値を高める取り組みも広く行われています。
●その他
・清掃・メンテナンス
・ITサービス
・飲食・小売
・観光
組合員のスキルと地域の需要に応じて、柔軟に事業を設計していきましょう。
労働者協同組合は(労働者派遣事業を除く)あらゆる事業を行うことができます。
当然ですが、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けるため、事業を行う場合はその事業に応じた許認可について準備する必要があります。
以下は労働者協同組合の事業について、厚生労働省が紹介する業種の例をまとめたものです。
現在は社会貢献活動を基盤とした事業を行う組合が多数を占めておりますが、労働者協同組合法はこれらのみを目的としてつくられたものではなく、今後は多種多様な事業を行う組合が設立されることが期待されています。
●福祉・介護・子育て支援
・高齢者の生活支援
・訪問介護
・子育て支援、学童保育
・障害者支援
地域のニーズが高く、協同組合が全国で多く取り組む分野です。
●地域づくり・まちづくり
・コミュニティ施設
・地域交通
・空き家活用
・地域イベント運営
地域の課題解決と雇用創出を同時に実現できます。
●環境・農業・特産品生産
・環境保全活動
・農業生産・加工
・食品・物品生産
地域資源を活かした持続可能な事業。事業として成立した後は、さらに一歩進んで拡大を目指した展開も考えられます。
●教育・文化
・学習支援
・文化活動
地域の文化的価値を高める取り組みも広く行われています。
●その他
・清掃・メンテナンス
・ITサービス
・飲食・小売
・観光
組合員のスキルと地域の需要に応じて、柔軟に事業を設計していきましょう。
労働者協同組合の立ち上げと運営の支援
①組合支援領域
計画段階(事業計画、収支計画、組合の制度設計)→設立段階(定款作成、許認可等)→運営段階
組合員全員が平等であるからこそ、経営には皆が納得できる透明性が不可欠です。トラブルが生じないよう、組合の理念・事業内容に合わせた最適なルール作りや運営について継続的にサポートいたします。
許認可を要する事業の場合は、開業に必要な行政の許認可手続きについてもご相談ください。
また、そもそも組合を設立するべきだろうかといったお悩みや、立ち上げようとしている事業のビジネスモデルの実現性やアセスメントなどのご相談も承ります。
②労務支援領域
労働条件の策定→労働・社会保険手続き → 労務管理(必要に応じて給与計算や勤怠管理)
労働者協同組合は働く人が経営に参加する組織ですが、労働法は当然に適用されます。そして労働者として組合で働くにあたり、自分たちの労働条件もまた自分たちで定める必要があるのです。
・労働条件の策定
・就業規則
・必要に応じて労使協定の締結
これらの規定は時として、社長と従業員という関係性の株式会社よりも、皆が平等である組合の方がはるかに重要性が高い場合があります。
労働者が経営に参加する労働者協同組合における組合と労働者間の労使関係は、他の法人形態における労使関係とは全く異なる性質を持ちます。
労働者間で不合理な待遇差がある場合、経営上の内部対立へと発展する恐れがあるため、公平性と透明性が求められるのです。
・雇用保険
・労災保険
・健康保険
・厚生年金
皆様は組合員であることと同時に、組合に雇用される「労働者」として労働・社会保険の被保険者となり、保護されます。
そのため組合は他の法人と同様に、労働法や社会保険法に関する義務が発生します。
月山事務所は社労士事務所として労働・社会保険に関する煩雑な手続きをすべて代行することができます。
③組合員が安心して働ける環境づくり・・・組合の理念と法令遵守の両立
労働者協同組合の理念に合った働き方を提案しつつ、法令遵守を確保します。
労働条件の策定支援、トラブル予防、働きやすい制度設計など、組合員の方が公平性を感じることができる制度が組合の安定した運営につながります。
組合では、組合員同士の関係性が密接かつ平等であるため、労働時間の調整、業務の分担、評価制度などの細かな運営ルールが重要になります。組合員という、同じ意思を共有する平等な仲間同士だからこそ、守るべきルールを徹底する必要があります。
トラブルを未然に防ぐためにも、業務内容の記録、労働時間、給与計算は万全なものとすることが重要です。
当事務所が組合の運営や労務管理について第三者として関わることで、組合員間の公平性や透明性を確保することができます。
④行政・地域との連携強化
地域に密着する組合の事業は行政との連携や、補助金などの支援の対象となる領域が数多くあります。
社労士・行政書士のネットワークを活かし、地域とのスムーズな協働をご支援いたします。
①組合支援領域
計画段階(事業計画、収支計画、組合の制度設計)→設立段階(定款作成、許認可等)→運営段階
組合員全員が平等であるからこそ、経営には皆が納得できる透明性が不可欠です。トラブルが生じないよう、組合の理念・事業内容に合わせた最適なルール作りや運営について継続的にサポートいたします。
許認可を要する事業の場合は、開業に必要な行政の許認可手続きについてもご相談ください。
また、そもそも組合を設立するべきだろうかといったお悩みや、立ち上げようとしている事業のビジネスモデルの実現性やアセスメントなどのご相談も承ります。
②労務支援領域
労働条件の策定→労働・社会保険手続き → 労務管理(必要に応じて給与計算や勤怠管理)
労働者協同組合は働く人が経営に参加する組織ですが、労働法は当然に適用されます。そして労働者として組合で働くにあたり、自分たちの労働条件もまた自分たちで定める必要があるのです。
・労働条件の策定
・就業規則
・必要に応じて労使協定の締結
これらの規定は時として、社長と従業員という関係性の株式会社よりも、皆が平等である組合の方がはるかに重要性が高い場合があります。
労働者が経営に参加する労働者協同組合における組合と労働者間の労使関係は、他の法人形態における労使関係とは全く異なる性質を持ちます。
労働者間で不合理な待遇差がある場合、経営上の内部対立へと発展する恐れがあるため、公平性と透明性が求められるのです。
・雇用保険
・労災保険
・健康保険
・厚生年金
皆様は組合員であることと同時に、組合に雇用される「労働者」として労働・社会保険の被保険者となり、保護されます。
そのため組合は他の法人と同様に、労働法や社会保険法に関する義務が発生します。
月山事務所は社労士事務所として労働・社会保険に関する煩雑な手続きをすべて代行することができます。
③組合員が安心して働ける環境づくり・・・組合の理念と法令遵守の両立
労働者協同組合の理念に合った働き方を提案しつつ、法令遵守を確保します。
労働条件の策定支援、トラブル予防、働きやすい制度設計など、組合員の方が公平性を感じることができる制度が組合の安定した運営につながります。
組合では、組合員同士の関係性が密接かつ平等であるため、労働時間の調整、業務の分担、評価制度などの細かな運営ルールが重要になります。組合員という、同じ意思を共有する平等な仲間同士だからこそ、守るべきルールを徹底する必要があります。
トラブルを未然に防ぐためにも、業務内容の記録、労働時間、給与計算は万全なものとすることが重要です。
当事務所が組合の運営や労務管理について第三者として関わることで、組合員間の公平性や透明性を確保することができます。
④行政・地域との連携強化
地域に密着する組合の事業は行政との連携や、補助金などの支援の対象となる領域が数多くあります。
社労士・行政書士のネットワークを活かし、地域とのスムーズな協働をご支援いたします。