顧問契約に含まれる手続き業務について詳しくは
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就業規則・労使協定について
当事務は就業規則並びに労使協定の作成、更新業務は顧問契約の範囲内としています。別料金は発生しません。 会社内のルールである就業規則、労使協定に何が定められ、定められたものが守られているかという事に対して向けられる目は厳しさを増しています。就業規則に加えるべきことを放置したままにしておくことは絶対に避けなければなりませんが、就業規則を更新するのは数年後だからという理由で現状では不必要なことまで詰め込んでしまい、それが原因で使用者側に大きな制約を生んでしまうという失敗も避けなければなりません。 これからの時代の就業規則は数年に一度その都度料金を払い発注するものではなく会社の実情、社会の情勢に合わせた最適なものに常に手を加えるべきものになっていると私たちは考えています。 |