月山社会保険労務士・行政書士事務所
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社会保険労務士顧問契約
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顧問料とは別にサービスに応じてオプション料金が発生するというものではなく、従業員の入退社の手続きや事業主に求められる労働社会保険の手続きに必要なすべてのサービスを含んだ料金設定です。
​料金がいくらになるのかという事が明瞭にわかるよう心がけています。

労務顧問や相談顧問とよばれる人事労務に関する相談業務
労働条件の制度構築業務
就業規則の作成、変更
これらは顧問契約の範囲内です。


顧問契約に含まれる業務について詳しくは
​
​社会保険及び労働保険関係の手続き業務については書類をすべて社会保険労務士が作成する事務代理を行っています。
当事務所の事務代理は、頂いた従業員情報から社労士自身が適切な情報を判断して作成いたしますので、自署が必要なものを除き、依頼者様に煩雑な入力作業を求めることはありません。
入力作業を依頼者様に頼るという事は入力間違いが起きた場合の訂正にも時間がかかることになり、責任の所在も曖昧になってしまうことからできるだけ避けるべきであると考えています。

就業規則・労使協定について
就業規則並びに労使協定の作成、更新業務は顧問契約の範囲内としています。別料金は発生しません。
会社内のルールである就業規則、労使協定に何が定められ、定められたものが守られているかという事に対して向けられる目は厳しさを増しています。
就業規則に加えるべきことを放置したままにしておくことは絶対に避けなければなりませんが、就業規則を更新するのは数年後だからという理由で現状では不必要なことまで詰め込んでしまい、それが原因で使用者側に大きな制約を生んでしまうという失敗も避けなければなりません。
これからの時代の就業規則は数年に一度その都度料金を払い発注するものではなく、会社の実情、社会の情勢に合わせた最適なものに常に手を加えるべきものになっていると私たちは考えています。
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助成金業務について
助成金は支給要件として事業主が行わなければならない条件を満たしたうえで、それでも確実に支給されるわけではないという不確実性の高いものとなっています。
例えば、助成金のために職場環境の改善に努め、時間と手間をかけたにもかかわらず、結局受給できずに苦労だけを残して終わってしまうという事もあります。
当事務所としては、助成金に関する業務は顧問契約の範囲内として別途料金が発生することはありませんが、受給を約束できない以上、積極的に助成金に関する業務を依頼者様に提案することはありません。
支給要件が依頼者様にとってご負担とならない範囲内であれば選択肢の一つとして提案していくという方針を基本としています。
ただし、例えば災害の発生によって事業の継続が困難になり雇用調整助成金を申請するといった緊急を要する助成金業務は最優先の業務として率先して行います。
なお支給された助成金について成功報酬を頂くことはございません。

​コストの最適化
当事務所では、事業者様に求められるすべての労働・社会保険手続きを代行する顧問契約を提供しておりますが、事業者様の状況やご予算にあわせて業務範囲を最適化したプランもご用意しております。
ご希望の場合は、人事労務管理の状況やご予算などを伺ったうえで、ご納得いただけるプランを提案できるよう最善を尽くします。
お見積もりやご相談はすべて無料ですので、お気軽にお申し付けください。


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サービス提供地域について
当事務所と依頼者様との連絡はオンラインや郵送での対応を基本としておりますので、離島を含め全国どの地域でもご依頼いただけます。
ただし労基署の臨検への同席など、訪問業務を希望される場合に遠隔地では対応できない場合があることを予めご了承ください。
月山社会保険労務士事務所
月山行政書士事務所
東京都文京区小石川3-37-9
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